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ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

堺市の文化芸術活動にみなさまのご支援を。

ご寄付のお願い

公益財団法人堺市文化振興財団は、市民による市民のための文化を創造し、ひいては堺市を世界に誇りうるまちとして発展させることをめざして1994年に設立されました。以降、堺市の文化創造の推進母体として、鑑賞公演や普及育成に関する事業などに積極的に取り組んでまいりました。当財団が管理運営を担う「フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)」が2019年秋にグランドオープンし、「フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)」での公演をはじめとした幅広い活動には皆様のご理解ご支援が益々重要になってまいります。ご寄附は多彩で素晴らしい文化芸術事業の推進に活用させていただきます。

ご支援いただく方法

一般寄附(使途を特定しない)

法人 1口 50,000円から

団体 1口 25,000円から

個人 1口 3,000円から

※何口でもお申込みいただけます。

特定寄附(使途を特定する)

1口 5,000円から

※何口でもお申込みいただけます。

使途(ご支援いただく事業)

  • 児童養護施設の子どもたち等の公演鑑賞機会を充実するためホール 座席(名称:スマイルシート)を確保する支援
  • 将来の文化芸術を担う子どもたちの育成事業
  • その他文化芸術に関する公益目的事業(主催公演、若手アーティストの育成など)
アルフォンス・ミュシャコレクションの企画展示
アルフォンス・ミュシャコレクションの企画展示
伝統芸能の鑑賞
伝統芸能の鑑賞
子どもの芸術体験(楽器)
子どもの芸術体験(楽器)
学校での芸術観賞(オペラ)
学校での芸術観賞(オペラ)

ご寄付の方法

インターネットでのお手続き

インターネットからお手続きいただけます。
その場ですぐにクレジットカードでご決済いただけます。

クレジットカード
クレジットカード
クレジットカード
クレジットカード
クレジットカード

ゆうちょ銀行、郵便局でのお手続き

公益財団法人堺市文化振興財団「ご寄附のお願い」のリーフレットに添付されている払込取扱票にご記入のうえ、ご利用ください。
「ご寄附のお願い」のリーフレットは、フェニーチェ堺総合受付にて配布しております。

その他の金融機関でのお手続き

01.お申込

お振込の前に、次のお申し込み書を出力していただき、必要事項をご記入のうえ、公益財団法人堺市文化振興財団 総務課までFAXにてご送付ください。

FAXでのお問い合わせ
FAX:

072-228-0115

02.お振込

①のお申し込み書をFAXにてご送付いただいた後、下記銀行口座にお振込をお願いいたします。
その際の振込手数料につきましては、ご負担をお願いいたします。

お振込先はこちら

大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(061)
普通 0361652
ザイ)サカイシブンカシンコウザイダン

現金でのお手続き

直接、当財団職員が受付いたしますのでご連絡ください。
※ご連絡なしに当財団職員がご自宅を訪問することはありません。

お電話でのお問い合わせ
TEL:

072-228-0114

(受付時間:10:00~18:00)

FAXでのお問い合わせ
FAX:

072-228-0115

寄附金領収書について

「インターネットでのお手続き」「ゆうちょ銀行、郵便局でのお手続き」「その他金融機関でのお手続き」の場合、お知らせいただいたご住所に後日「寄附金領収書」を郵送いたします。
ただし、「インターネットでのお手続き」の場合、カード会社から当財団への入金手続の都合により、「寄附金領収書」の郵送時期は、ご寄附いただいた日より2~3カ月後になることがありますのであらかじめご了承ください。

よくあるご質問

寄附はいくらからできますか?

当財団への寄附金は個人の方であれば「一般寄附」1口3,000円から、「特定寄附」1口5,000円から、ともに1口からご寄附いただけます。口数でのお申込みをお願いいたします。

特定の公演を指定して支援することはできますか?

「特定寄附」を指定いただければ<スマイルシート><子どもたちの育成事業><その他公益目的事業>の3種類の中から選択していただくことになります。特定の公演などへのご支援をご希望される場合は別途ご相談ください。

寄附に関する税制上の優遇措置はありますか?

税制上の優遇措置(令和3年4月1日現在)
寄附金の額は、次のとおり、税制上の優遇措置を受けることができます。

① 個人の寄附の場合
所得税控除による優遇措置を受けた場合の例: {所得額-(寄附額-2,000円)}×所得税率=税額
(注1)寄附額については、総所得金額等の40%相当額が限度となります。
(注2)所得税率は、所得金額等によって異なります。


② 法人の寄附の場合
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金の額に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
このほか、住民税の控除等の制度もあります。詳しくは、最寄りの税務署、税理士の方へご相談ください。

ご寄附に関するお問い合わせ

(公益)財団法人堺市文化振興財団 総務課

お電話でのお問い合わせ
TEL:

072-228-0114

(受付時間:10:00~18:00)

FAXでのお問い合わせ
FAX:

072-228-0115

寄附者一覧

公益財団法人堺市文化振興財団にご寄附をいただきまして、誠にありがとうございます。芸術文化の創造・交流・発信の拠点施設となるフェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)のすぐれた舞台芸術をはじめとした多彩な公演を提供するとともに、次代を担う子どもたちが幼少期から芸術文化にふれることができる機会を提供するために活用します。今後とも、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

以下に、公益財団法人堺市文化振興財団へご寄附をくださった方々をご紹介いたします。

ご寄附をくださいました皆様には、心よりお礼申し上げます。
(注意1)受付順に掲載しています。
(注意2)公表に同意していただいた方々と、その項目のみを掲載しています。
(注意3)ご寄附をいただいてから、掲載までにお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。